良い不動産を手に入れるには
不動産所得税の対象となるモノ

不動産所得税の対象となるのは、不動産を貸して得た賃料収入です。
したがって、売却をして収益を得たことは、この対象とはなりません。
では、どのような扱いになるのかというと、事業で行っていれば事業所得、そうではないなら譲渡所得になります。
事業として行うとは、自己の責任で、継続的に取引を行っていることを表します。
一方譲渡所得は、一度きりの取引がこれに該当します。
ちなみに、不動産所得の対象は、土地、建物いずれを貸しても該当します。
そのため、土地を貸して地代を得ている、建物を貸して賃料収入を得ている場合のいずれも当てはまります。
注意が必要なのが、長期の賃借権を設定した場合です。
この場合は、実質的に見ると利用処分が制限されることで、土地の一部の権能を譲渡した見うることができます。
したがって、この場合は不動産所得税の対象とはならず、譲渡所得として扱われます。
詳細は、国税局のホームページで開設されているのでチェックしましょう。
不動産所得税の特例
不動産を譲渡したら、翌年の3月15日までに所得税の確定申告と納税を行い、その内容を基に6月に、住所地の市区町村から住民税の課税通知が送られます。
不動産譲渡の収入金額(いくらで売れたか)ではなく、譲渡益(買った値段と売れた値段の佐伯)に対して、所有期間5年以下の短期譲渡所得では所得税と住民税合わせて39.63%、5年超の長期譲渡所得では20.315%の税金がかかることと、納税は売却の翌年になるので、納税資金を使いきってしまAないように、事前に試算しておくことが大切です。
譲渡所得の計算の原則は、差益に対して税率をかけることですが、特例の適用によって節税になることがあります。
譲渡によって損失が出ている場合は、もともと税金がないので特例は無関係と思いがちですが、自宅を売った損失の場合、居住用財産の譲渡損失については給与所得など、他の所得と差し引きして節税になる場合があります。
売却益が出ている場合には、居住用財産の場合は3000万円まで非課税や、買い換えの場合は売ったお金を新たな資産の購入に使用するため、税金の繰り延べなどの特例があります。
特例は申告する際に選択して、証明書類などを添付する必要があるので、事前に納税額のシミュレーションと、適用確認をしておくと安心です。